
PTAの活動について
本校PTAには、幼稚園から高等部までの各クラスから選出された2名ずつの委員から成る委員会と、活動を総括し、委員会の召集や学校、運営委員会との折衝を行なう5名の役員から成る役員会が設置されています。
週1回、年間40日余の補習校ですので、本校PTAは独自の活動を行なうのではなく、学校の運営がスムーズに行なわれる為の支援及び協力がその活動の主体です。大きな柱としては、運動会等の学校行事のお手伝いと、借用校舎の自主管理と児童、生徒の安全保持の為に男性も含め全員参加の当番制で行なわれている校内パトロールとがあります。又、学校図書室の管理もPTAのボランティアで行なわれています。
クラス委員会は、学校、運営委員会、役員会からの情報伝達の場であり、又、これらより提起された問題等を討議したり、保護者からの意見を提起する場であります。
このような点から、PTA会員にはクラス委員や役員としての活動への参加は勿論、常にPTA活動への積極的な参加が望まれます。
以下、ご参考までにPTA会則本文を記します。
PTA会則
第一条(名称)
本会はヒューストン日本語補習校PTAとする。
第二条(目的)
会員間、特に保護者と教職員間の相互理解や協力を促し、本校児童生徒に対する教育を効果的たらしめることを目的とする。
第三条(会員)
全教職員、および全補習校の保護者をもって組織する。
第四条(委員・役員)
1.各クラスより代表者として2名のクラス委員(以下委員と呼ぶ)を選出する。
2.委員の代表者として, クラス委員立候補の有無にかかわらず新年度の幼稚部、小学部、中学部から5名を選出し校長と共に役員とす
る。ただし、中学部から同時期に2名以上は選出しない。選出方法は、立候補、次に全員順位確定方式の抽選とする。 選出された役 員は互選により、会長、副会長2名、書記2名を決める。役員を選出したクラスは、新たに委員を補充する。
3.委員、役員の選出は第1回PTA総会までに行う。
4.欠員が生じた場合は、その選出母体より確定順位に従い補充し、児童・生徒の退学日を引き継ぎ日とする。
第五条(総会・役員会・委員会)
1.第1回総会は4月中に開催し、その他必要に応じて会長がこれを召集し、次の事項を処理する。承認に際しては、出席者の過半数の賛成を必要とする。
*役員名の報告
*会則改正の承認
*その他必要と認められた事項の承認
2.役員会は役員によって構成され、本PTAの運営に関する事項の立案と調整を行なう。
3.委員会は委員によって構成され、本PTAに関する事項を協議、決定し、実施する。
第六条(会則の改正)
本校の委員会で、全委員の3分の2以上の賛成を得た上で総会にかける。
追記:平成13年2月3日臨時総会において本会則に改訂する。
◆ ◆ PTA会則の付則 ◆◆
クラス委員・役員の選出では全員順位確定方式を採用し、クラス委員が中心となって、次の運用基準で話し合いのもとに調整を行う。
1) クラス委員はPTA会員である限り義務とする。この原則が学校運営の根幹に関わる旨、保護者各位の事前理解を求める。但しPTA会則
第4 条1項の規定に関わらず、中学部・高等部においては生徒数を鑑み、クラス委員の選出方法、人数を旧年度役員が旧年度中に協議の
上、決定する事が出来る。
クラス委員の選任において、選任日から1か月以内の転出が決定し、既に補習校に退学届けが提出されている場合は、選任(抽選)の対象 外とする。
2)クラス委員、役員の経験は、家庭単位で考え抽選は次のようにグル-プ分けをし、選出は全員を対象とする。
グループ1……未経験者 (A)抽選前年末日在籍者 (B)抽選年1月1日以後の転・入学者
グループ2……経験者(3年以上前にクラス委員を経験)
グループ3……経験者(一昨年度クラス委員経験者+3年前以前役員経験者)
グループ4……経験者(昨年度クラス委員+一昨年度役員)
グループ5……経験者(昨年度役員)
*優先順位は、立候補者、グループ1→〃2→〃3→〃4→グループ5
*転出等により年度内にクラス委員・役員に選出された場合でも、会則第4条4項の規定に従い、引継ぎ
日が1月1日以降の場合は経験者とは見なさない。
*転出をしてから1年以上経過し再転入した場合のグループ分けは1となる。(1年以内の再転入の場合
は転出時のグループ分けを継続する。)
3)クラス委員の選任に於いて、抽選の結果複数学年で選出された場合は高学年を優先する。
4)役員の選任に於いて、次の場合は旧年度役員が事情を考慮し、選任の可否を判断する。
*就任から3か月以内に退学予定で、既に補習校に退学届けを提出している場合。
*役員経験者が再選された場合には、選出番号よりも「役員未経験者」を優先する。
*その他の特殊事情がある場合は、個人交渉による役員の交代を認めるが、その場合は
役員選出通知から3日(72時間)以内に、交代者の氏名と連絡先を旧会長に報告する。
5)幼稚部、小学部からの役員は、同一学年から3名以上を選出しないものとする。
6)役員の選任に於いて、配偶者が現在の運営委員である場合は、役員には選出されない。
7)年度期間中にPTA役員の児童生徒が退学した場合、本人の承諾を得、かつ委員会の承認をもって、当該年度に限り、引き続きその任務に
あたることができる。
【追記】
昭和63年5月の追加、平成6年4月の改正、平成8年4月の改正・改定の後、平成10年1月に次の改定をする。
第四条(選出母体の中学部2名を中学部1名へ変更。会計役員・会計監査役員の廃止。書記1名を2名へ変
更。選出方法の明記。)
第五条(予算・決算報告の廃止)
旧付則(本文への移項、会費徴収の廃止)
平成11年4月に次の改訂をする。
第四条(選出母体を小学部から4名、中学部1名へ変更。小1・2、小3・4、小5・6の各学年枠の抽選順位2番
目の3人から1人を選出する。)
令和3年3月に次の改正をする。
第四条(選出母体を幼・小・中学部から5名選出することとする。)
平成12年1月に本付則に改定する。
平成12年11月11日に付則 7)を追加する。
平成13年2月3日に本付則を改訂する。
平成15年1月11日に本付則2)を改訂する。
平成15年11月15日に本付則1)中学部追記及び本附則4)役員経験追記の改定する。
平成19年4月21日に本付則2)を追記する。 平成26年4月26日に本付則1)を追記する。
令和3年3月26日に本付則1)、4)を改正する。
令和3年度4月24日に、第四条2.および本付則1) を改正する。